ホテルパークテラスOGA

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宿泊約款accommodationpolicy

第1条 適用範囲
  • 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
  • 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    • 宿泊者名及び連絡先
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による。)もしくは宿泊プラン
    • その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  • 宿泊の申し込みをした方は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。
第3条 宿泊契約の成立等
  • 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の宿泊料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
  • 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
  • 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
    • 次の秋田県旅館業法施行条例6条の規定する場合に該当するとき。
      • ➀宿泊しようとする者が泥酔し又は言動が特に異常であるため、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
      • ➁宿泊しようとする者が当館から請求があったにもかかわらず、宿泊者名簿に記載すべき事項を告げないとき。
    • 宿泊の申込みをした方が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
    • 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき。
    • 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • かつて当館において、本条(3) (5) (7) (8) (9)及び(10)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
    • 宿泊者や施設の利用者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団 準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき。
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
  • 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
  • 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する事があります。
第7条 当館の契約解除権
  • 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当館は一切責任を負いません。
    • 宿泊約款第5条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することが当館利用中に判明したとき。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
    • 秋田県旅館業法施行条例6条の規定する場合に該当するとき。
      • ➀宿泊しようとする者が泥酔し又は言動が特に異常であるため、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
      • ➁宿泊しようとする者が当館から請求があったにもかかわらず、宿泊者名簿に記載すべき事項を告げないとき。
    • 宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    • 当館の明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき。
    • 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき。
第8条 宿泊の登録
  • 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    • 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 「日本国内に住所を有しない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーが求められます。
第9条 客室の使用時間
  • 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(税別)
    • 超過3時間までは、室料相当額(宿泊時ご利用人数分の室料合計額)の50%
    • 超過5時間までは、室料相当額(宿泊時ご利用人数分の室料合計額)の80%
    • 超過5時間を超える場合は、宿泊料金(宿泊時ご利用人数の合計額)の100%
第10条 利用規則の遵守
  • 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
  • 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
    フロント24時間
    レストラン07:00~09:00、17:30~21:00
    バー20:30~22:30(ラストオーダー22:00)
    大浴場05:00~09:30、15:00~24:00
    売店07:00~21:00
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、最適な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館の責任
  • 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
  • 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は 過失による滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当館は賠償いたしかねます。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
  • 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
  • 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 管轄及び準拠法
  • 本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額宿泊料金室料+夕朝食料金
追加料金飲食及びその他の利用料金
税金消費税

【備考】

  • 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
  • 宿泊料金とは当館が定める料金表によります。
  • 子供料金は12歳(小学生)以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事とアメニティ等を提供したときは大人料金の50%をいただきます。また、3歳未満のお子様からは入館料をいただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数/契約解除の通知を受けた日無連絡当日1日前3日前~2日前5日前~4日前10日以上前
一般(15人未満)100%100%80%50%30%
団体(15人以上)100%100%80%50%30%(注)1参照

(注)

  • 予約人数が15名以上(団体)の一部取消は、宿泊日の10日以上前(9日前以降の申込みの場合は申込み日)でかつ宿泊人数の10%未満の人数(端数が出た場合は切り上げ)の取消であれば、取消料はかからない。それ以外の場合は、取消料率に基づく取消料がかかる。
  • %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。

以上

附則 2024年12月1日 制定

利用規則

当館はすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第10条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。

  • 指定の喫煙所以外での喫煙はご遠慮ください。
  • 館内で暖房用、炊事用等の火気はご使用にならないでください。ただし、当館が認めた場合はその限りではありません。
  • お忘れ物、遺失物についての保管期間は1ヶ月以内とさせていただきます。尚、現金・有価証券・貴金属類の貴重品についての遺失物は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。
  • お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等の立替はお断りさせていただきます。
  • ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承ください。
  • 館内のレストラン、バー等ご署名によってご利用される場合は、ルームキーをご提示ください。
  • ご滞在中に、ご精算をお願いすることがございますのでご了承ください。
  • 料金のお支払いは現金又はクレジットカード等によりフロントにてお支払いください。
  • ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延泊の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
  • 館内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
    • 動物等のペット類
      上記の定めに関わらず身体障がい者補助犬法に定める盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴は可能です。但し、身体障がい者補助犬の同伴により、館内施設及び館内施設を利用する者に著しい損害が発生するおそれがある場合などは、これらの同伴もお断りすることがあります。
    • 悪臭・異臭を発生するもの
    • 著しく多数量な物品
    • 火薬・揮発油など発火または引火しやすいもの
    • 鉄砲・刀剣
    • その他、他のお客様の安全を脅かす物件とみとめられたもの
  • 館内の諸設備、諸物品を当館にご相談なくほかの場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
  • 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失あるいは汚損された場合には、相当額の弁償をしていただくことがあります。
  • 客室を当館の許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  • 館内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。
  • 館内に当館の許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。
  • 館内では当館の許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
  • 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
  • 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。
  • 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
  • 館内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
  • パジャマ、ナイトウェアーなどで廊下など客室外へお出にならないでください。
  • 客室・浴室で喫煙(電子タバコ等を含む)の形跡(タバコ臭を含む)が認められた場合は、クリーニング代として50,000円以上請求いたします。
  • 次の各号に該当する場合は、宿泊約款第5条の(3)と(7)、及び第7条の(1)と(2)と(6)により直ちに当館のご利用をお断りいたします。
    • 利用者が反社会的団体または反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体並びにその構成員)であることが認められたとき。
    • 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき。(かつて同様な行為をされた方についても同様にご利用をお断りいたします。)
    • 心身耗弱、薬品等による自己喪失などにより、他のお客様に危険な恐怖感、不安感を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    • 館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為そのほかで他者に嫌悪感を与え、または迷惑を及ぼしたと認められるとき。
    • 館内及び客室内で、賭博その他法令や公序良俗に反する行為をしたと認められるとき。
    • その他、上記事項に準じる事情のあるとき。
  • 本規則に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

以上

附則 2024年12月1日 制定

預かり品規定
  • お預かり期間
    • お預かり期間は、当館がお預かり品をお預かりした日からお受け取り指定日までとします。
    • お受け取りご指定日は、当館がお預かり品をお預かりした日から1ヶ月以内に限ります。
    • お受け取り日のご指定がない場合は、お預かり期間はお預かりの日から1ヶ月間とします。
  • お受け取り人
    お預かり品のお受け取り人は、お預けのご依頼人又はその方がお受け取り人としてご指定された第三者とします。
  • お受け取り人の確認
    お受け取り人又は権限を与えられた第三者は、お預かり品のお受け取りを請求なされる際、当館の係りの者にお預かり証をご提示ください。お受け取り人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、正当なお受け取り人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は相当の注意をもってお受け取り人の同一性を確認し、お預かり品をお返しします。この場合、当館はお預かり品に関して責任を免れるものとします。
  • 損害の賠償
    • お預かり品の紛失、毀損、変質その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対しては、当館はその責任を負いません。
    • お預かり品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当館又は第三者が損害を受けたときには、その損害を賠償してください。
  • お預かり品処分
    • お預かり期間終了後1週間以内にお預かり品のお受け取りがない場合は、当館はお預かり品を別途管理し、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当館は当該お預かり品を廃棄することができるものとします。
    • 前項の処分の要する費用はご依頼人の負担とします。但し、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
  • 緊急措置
    • 当館は、次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
      司法機関がお預かり品の解放を求めたとき、又は火災、お預かり品の異変、その他緊急を要する事態
    • 上記のいずれかの事態が発生した場合、当館はお預かり品に生じた損害について何らの責任も負いません。
  • 管轄及び準拠法本規定に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

以上

附則 2024年12月1日 制定

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